国際オリンピック委員会の資料「International Standard for Eligible Impairments」 (September 2016)
によるとパラリンピックに出場資格がある障がいには以下のようなものがあります。
1.筋力障がい
移動または力を発揮するための筋肉の随意収縮を減少または失わせるような健康状態がある場合は、筋力障がいを持つ競技者とされます。
筋力障がいを及ぼす疾患としては脊髄損傷(完全損傷、不完全損傷、対麻痺、四肢麻痺、不全対麻痺)、筋ジストロフィー、ポリオ後症候群、二分脊椎があります。
2.他動的関節可動域の障がい
一部またはそれ以上の関節の他動的運動が制限されているか失われている場合が対象です。
他動的関節可動域の障がいを及ぼす疾患としては、拘縮、慢性的な関節固定または外傷による拘縮などがあります。
3.四肢欠損
外傷(外傷による切断など)、疾病(骨癌による切断など)、先天的四肢欠損(ディスメリアなど)の結果、骨または関節の一部か全部が欠けている場合です。
4.脚長差
四肢の成長障がい、あるいは外傷により脚の長さに違いがある場合です。
5.低身長
上肢、下肢及び体幹またはいずれかの骨の長さが短い場合です。
低身長に至る疾患としては、軟骨発育不全症、成長ホルモン分泌不全および骨形成不全症があります。
6.筋緊張亢進
中枢神経系の損傷による筋緊張亢進および筋伸展低下がある場合です。
筋緊張亢進に至る疾患としては、脳性麻痺、外傷性脳損傷、脳卒中があります。
7.運動失調症
中枢神経系の損傷による筋肉運動の円滑な相互作用が欠如する場合です。
運動失調症に至る可能性のある疾患として、脳性小児麻痺、外傷性脳損傷、脳卒中、多発性硬化症があります。
8.アテトーゼ
継続的でゆっくりとした不随意運動がある場合です。
アテトーゼに至る可能性がある疾患としては、脳性麻痺、外傷性脳損傷、脳卒中があります。
9.視覚障がい
眼の組織、視神経、視覚経路又は脳の視覚中枢の損傷が原因となって視力が低下しているか全盲となっている場合です。
視覚障がいに至る可能性のある疾患としては、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症があります。
10.知的障がい
日常生活に必要な概念的、社会的、実際的な適応能力に影響を及ぼすような、知的機能および適応行動に制限がある場合です。18歳以前に知的障がいがあると認められている必要があります。
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